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日本カウンセリング学会 学会各賞規定▼学会賞規則 日本カウンセリング学会表彰規則第1条(名称)日本カウンセリング学会における表彰は三種類とし、その名称は次のとおりとする。
さらに、記念賞は、
第2条(目的)学会賞は、本会の発展に顕著な功績を残した者を表彰し、もってその栄誉をたたえることを目的とする。 奨励賞は、日本におけるカウンセリング学に関する学術的研究と実践的活動を若い会員に奨励するために、優れた研究者ならびに実践者を表彰し、もってカウンセリング学の発展に寄与することを目的とする。 國分記念賞は、育てるカウンセリングについて顕著な業績があった者を表彰し、もってカウンセリングの発展に寄与することを目的とする。 内山記念賞は、カウンセリングに関する独創的研究論文の著者を表彰し、もってカウンセリングの発展に寄与することを目的とする。 松原記念賞は、学校カウンセリングに関する研究または著書で優れた業績をあげた者を表彰し、もってカウンセリングの発展に寄与することを目的とする。 第3条(受賞資格) 1.学会賞 この賞の受賞者は、本会の正会員として20年以上経過し、本会の発展に顕著な功績を残した者とする。 2.奨励賞 この賞の受賞者は、本会の正会員として3年以上経過し、以下の条件を満たす者とする。
3.記念賞 この賞の受賞者は、本会の正会員として、3年以上経過し、以下の条件を満たす者とする。
なお、記念賞については、年齢制限を設けない。 第4条(受賞者選考委員会)受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)を次のとおり定める。
第5条(受賞者の決定)常任理事会は、委員会から推薦された受賞候補者の中から各賞受賞者を決定する。 第6条(賞の授与)会長(不在の場合は理事長)は、本会の年次大会の総会において、前条によって決定された各賞受賞者に対して、「賞」および「賞金」を授与する。 第7条(表彰基金)学会賞基金、奨励賞基金および記念賞基金を次のとおり定める。
第8条(賞金)賞金は、前条1に定める学会賞基金、奨励賞基金および記念賞基金をもって、これにあてる。 なお、賞金の授与額は、毎年、常任理事会が、これを決定する。 第9条(改廃)本規則の改廃は、常任理事会によって決議される。 付則 本規定は、1978年5月21日より実施する。 付則 本規定は、1993年9月19日より実施する。 付則 本規定は、1996年9月1日より実施する。 付則 本規定は、2000年3月22日より実施する。 付則 本規定は、2003年7月7日より実施する。 付則 本規則は、2009年1月19日より実施する。 日本カウンセリング学会各賞受賞候補者の選考に関する細則第1条(目的)本細則は、「日本カウンセリング学会表彰規則」に基づき、受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)が受賞候補者を選考し、これを常任理事会に推薦することを目的とする。 第2条(選考基準)委員会は、規則第4条によって提出された受賞候補者を次の選考基準に従って審査し、その中から受賞適格者若干名を選出するものとする。 1.学会賞選考基準 選考基準は、規則第3条の受賞資格による。 2.奨励賞選考基準
なお、奨励賞の選考基準についての了解事項は次のとおりである。
3.記念賞選考基準 選考基準は、規則第3条の受賞資格による。 第3条(常任理事会への推薦)委員会は、前条の結果を当該年度の本会年次大会日の少なくとも1月前までに常任理事会に報告しなければならない。 第4条(改廃)本細則の改廃は、常任理事会によって決議される。 付則 本細則は、1980年1月21日より実施する。 付則 本細則は、1996年9月1日より実施する。付則 本細則は、2003年7月7日より実施する。 付則 本細則は、2004年3月1日より施行する。 付則 本細則は、2009年1月19日より実施する。 |
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