第5条 (会員)本会の会員は、正会員、 名誉会員、推薦会員、機関会員および賛助会員とする。本会に入会しようとする者は、所定の手続きを経て常任理事会の承認を得ることとする。
2.本会の目的に賛同し、正会員または名誉会員のうち2名の推薦があり、入会金2,000円および年度会費8,000円を納入したものを正会員とする。ただし、本人および配偶者が共に正会員である場合には、本人の申し出により、本人の年度会費を8,000円、配偶者の会費を4,000円とすることができる。その際、配布を受ける機関誌等は各1部とする。なお、正会員の入会資格については別に定める。
3.本会の運営に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者を名誉会員とする。
4.長年本会の会員であった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者を推薦会員とする。
5.所定の手続きを経て理事会の承認を得た者を日本カウンセリング学会認定カウンセラー(以下「認定カウンセラー」という。)とする。なお、認定カウンセラーの資格については別に定める。
6.本会の目的に賛同し、機関として加入し、入会金2,000円および年度会費10,000円を納入したものを機関会員とする。
7.本会の目的に賛同し、本会の事業を継続して財政援助する個人または団体で、年度会費30,000円を納入したものを賛助会員とする。
第6条 (会員の除名等)本会の名誉を傷つける行為をした会員については、理事会の議決を経て、除名することができる。この場合、その会員は、議決の前に弁明の機会を与えられるものとする。
2.所定の会費を3年以上納入しない会員については、理事会の議決を経て、退会を求めることができる。
第7条 (役員)本会の運営のため、つぎの役員を置く。
理事長 1 名 常任理事 6〜12名
理 事 36名(理事長および常任理事を含む。)
監 事 2 名
なお、新たに選出された役員は、選出後の総会において、その承認を得るものとする。
第8条 (会長および副会長)本会に会長および副会長を置くことができる。会長および副会長は、名誉職とし、本会の運営に貢献した会員の中から、理事会の推薦により選出される。
第9条 (理事長)理事長は、理事の互選とする。
2.理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
3.理事長は、常任理事会および理事会を招集し、その決定に基づいて、会務を執行する
。
4.理事長が必要と認めるときは、その指名により、常任理事にその職を代行させることができる。
第10条 (常任理事)常任理事は、理事長と共に常任理事会を組織し、会務をつかさどる。
2.常任理事総数の3分の2にあたる常任理事は、理事の互選により選出され、常任理事総数の3分の1にあたる常任理事は、互選された常任理事の推薦により、理事の中から選出される。理事長は、会務の運営上必要と認めるときは、理事会の議決を経て、2名に限り理事の中から常任理事を指名することができる。
第11条 (理事)理事は、理事会を組織し、会の運営にあたる。理事総数の3分の2にあたる理事は、正会員の互選により選出され、理事総数の3分の1にあたる理事は、互選された理事の推薦により、正会員の中から選出される。
第12条 (監事)監事は、本会の会務および会計を監査する。監事は、正会員の互選とする。
第13条 (任期)役員の任期は3年とし、改選年度の総会終了時より、次期改選年度の総会終了時までとする。ただし、理事長および常任理事は引き続き2期(6年)を超えてその任に留まることはできない。
第14条 (事務局および委員会)事務局は、本会の事業の事務を処理する。事務局長は、理事会の承認を経て、正会員の中から理事長が委嘱する。
2.本会の事業を分掌させるため、理事会につぎの各委員会を置き、その長に常任理事を充てる。なお、常任理事会において必要と認めるときは、理事会の議決を経て、他の委員会または特別委員会を置くことができる。
(1) 総務委員会
(2) 編集委員会
(3) 研究委員会
(4) 研修委員会
(5) 資格検討委員会
(6) 広報委員会
3.理事長は、本会の事業の事務を遂行するため、事務局員を置くことができる。
第15条
(総会)本会の運営に関する最高の決定機関は、総会とする。定期総会は、原則として毎年1回開催する。
2.総会の議決は、出席正会員の過半数により成立する。ただし、委任状による出席および議決権の行使を認めることができる。
第16条
(認定カウンセラー会)本会に日本カウンセリング学会認定カウンセラー会を置く。認定カウンセラーは、日本カウンセリング学会認定カウンセラー会に所属するものとする。
第17条
(支部会)本会に支部会を置くことができる。