[カウンセリング心理士の資格更新]
第46条 本学会が認定する「カウンセリング心理士」の資格更新を希望する場合には、資格の有効期限
が切れる前年の 12 月までに、次に示すⅠ~Ⅸの領域の中から3領域以上にわたって、計 10 ポイ
ント(以下、P と略す)以上を取得しなければならない。
ただし、「Ⅱ 一般社団法人日本カウンセリング学会への参加」を必ず 2P 以上取得しなければ
ならない。
なお、Ⅰ~Ⅸ領域の実践内容及び研究業績は、「カウンセリング心理士」の資格取得(または、
前回の更新)から次の更新時までの間に実践・刊行・掲載されたものを対象とする。
資格更新の申請にあたっては、Ⅰ~Ⅸ領域の中から3領域以上にわたって10P分を記入すればよ
い。数多くのPの記入は不必要である。
Ⅰ.カウンセリングの実践、及び指導活動
1.カウンセリングの実践活動
週8時間以上で 1 年間にわたる実践を各5P として計算し、最大 10P(2 年間)まで認められる。
週4~7時間の場合は 1 年間で3P とする。週3時間以下の場合には P は認められない。
P を取得するためには、所属長の証明書を提出すること。審査に合格すれば年間 5P単位で最大 10P
までの取得が認められる。
2.本学会が認定したスーパーバイザー等により指導を受けた実習(スーパービジョン)
自分が実践したカウンセリングの事例に関して、本学会が認めたスーパーバイザー等からスーパービ
ジョンを受けたものを1 回5P として計算し、最大 10P まで認められる。
ただし、複数回のスーパービジョンを受ける場合には、クライエントの主訴・年代等が異なるものと
すること。なお、個人のカウンセリング面接だけでなく、グループ体験のファシリテーター経験等の広
義のカウンセリング活動を含むことが望ましい。
P を取得するためには、カウンセリング面接、またはグループ体験の記録、及び所定の様式によるス
ーパーバイザーの評価票を添付すること。
3.カウンセリングに関する指導活動
大学院、大学、短期大学、民間のカウンセラー養成機関等において、カウンセリング及びその周辺領
域に関する科目の指導を担当している場合等は、次の基準によりPを取得することができる。ただし、
最大 10P までとする。
①・②の P の取得に当たっては、シラバス及び時間割等の提出が必要である。
③については報告書の添付が必要である。
①大学院での指導活動
大学院においてカウンセリングに関する授業を担当した場合には、講義・演習は2単位、実習は1単
位をもって1年間5P とする。P 取得は年度ごとに加算される。ここでいうカウンセリングに関する授
業とは、「カウンセリング心理学特論」「心理アセスメント特論」「カウンセリング演習」「カウンセ
リング基礎実習」「グループ体験学習」等をさす。
なお、カウンセリングの周辺領域に関する科目の場合には、講義・演習は2単位、実習は1単位をも
って1年間2P とする。P 取得は年度ごとに加算される。ここでいうカウンセリングの周辺領域に関す
る科目とは、「発達心理学特論」「教育心理学特論」「社会心理学特論」「特別支援教育学特論」「心
理統計演習」等をさす。
②大学学部・短期大学・民間のカウンセラー養成機関等での指導活動
大学学部・短期大学等の機関で、カウンセリングに関する科目の授業を2こま(90分×2科目)以
上担当した場合には 1 年間4P、授業時間数がそれ以下の場合には 1年間2P とする。P 取得は年度ご
とに加算される。なお、民間のカウンセラー養成機関等における指導時間の換算に当たっては、15 時
間の指導時間を2P として計算する。
③スーパーバイザーとしての指導活動
本学会会員、及び本学会「カウンセリング心理士」資格取得希望者などに対してスーパービジョンを
実施した場合には、一回につき5P の取得が認められる。
Ⅱ.一般社団法人日本カウンセリング学会大会への参加(必修:2P)
P の取得に当たっては、内容が明らかになるものを提出すること(参加証・参加費の領収書・プログ
ラムの写し等)。最大 10P まで認められる。
なお、1回の大会参加では、次の1から7のいずれか一つの P を取得することができるだけであ
り、重複取得は認められない。ただし、大会時に開催される研修会への参加は別の P として認められ
る。
1.研究大会への参加者…2P
2.単独口頭発表者(ポスター発表を含む)、及び連名発表の筆頭者…5P
3.連名発表者(筆頭者以外)…3P
4.シンポジウム等の企画者 …5P
5.シンポジウム等の司会者・話題提供者・指定討論者…3P
6.大会に伴う基調講演・小講演などの講師…5P
7.大会の運営を担当した委員等…3P
Ⅲ.一般社団法人日本カウンセリング学会が行う研修会・ワークショップ等への参加
P を取得するためには、修了証のコピーを提出すること。受講者の場合は、同一内容の研修会やワー
クショップでの P の重複取得は認められない。
受講者は 2.5 時間を1P とする。講師は 2.5 時間を2P とする。
1.学会大会に伴って行われる研修会への参加
ただし最大 10P までとする。参加者の場合は、同一内容の科目を重複履修してもポイントとは
ならない。
2.本学会が行う研修会・公開シンポジウム等への参加
ただし最大6P までとする。
Ⅳ.日本カウンセリング学会「カウンセリング心理士会」及び「本学会支部会」が行う研修会等への参加
(最大:10P)
受講者は 2.5 時間を1P とする。講師は 2.5 時間を2P とする。
1.カウンセリング心理士会主催の研修会
2.本学会支部主催の研修会
3.年間を通して行われる研修会や事例研究会など(年間合計8時間以上のもの)
(例)1回2時間の研修を年間5回実施した場合、4回以上参加のこと。
・参加者…1 年間で4P、講師・事例提供・発表などを行なった場合は1年間で5P とする。
P が認められるためには、主催団体が発行した証明書の添付が必要である。
Ⅴ.関連のある他学会大会への参加
「関連のある他学会」とは、教育、保健医療、福祉、産業・労働、司法・犯罪等の各領域に関わる心
理学、カウンセリング学等に関するもので日本学術会議協力学術研究団体に指定されているもの。参加
の状況が明らかになるものを提出(参加証・参加費の領収書・プログラムの写し等)すること。ただし
最大 10P までとする。
1.研究大会への参加者…1P
2.単独口頭発表者(ポスター発表を含む)、及び連名発表の筆頭者…3P
3.連名発表者(筆頭者以外)…2P
4.シンポジウム等の企画者・司会者・話題提供者・指定討論者…3P
5.大会に伴う基調講演・小講演などの講師…3P
6.大会の運営を担当した委員等…2P
7.海外の関連学会における研究発表及び講演の講師など…5P
Ⅵ.本学会が認める学会等が開催する研修会・ワークショップ等への参加
内容がカウンセリング及びその周辺領域に関するものに限る。本学会が認める学会等とは以下のとお
りとする。
1.日本学術会議協力学術研究団体並びに日本心理学諸学会連合に指定されている学会及びその支部
会が開催するもの。
2.カウンセリングに関わる職能団体及びその支部会等(日本臨床心理士会、日本教育カウンセラー
協会、日本産業カウンセラー協会、日本学校心理士会、日本臨床発達心理士会、特別支援教育士資
格認定協会、日本スクールカウンセリング推進協議会等)が開催するもの。
ただし最大 5P までとする。受講者は、同一内容の科目を重複履修しても P とはならない。
受講者は2.5時間を0.5Pとする。講師は2.5時間を1Pとする。
Ⅶ.研究論文等の発表
コピーを提出すること(執筆箇所がわかるもの)。ただし最大 10P とする。
1.日本カウンセリング学会機関誌への研究論文の掲載(原著,資料とも)単著…10P
(共著の筆頭者も同じ) 共著の連名者…7P
2.日本カウンセリング学会機関誌「カウンセリング研究」、及び日本カウンセリング学会会報への
短報等の掲載 単著…3P,共著…1P
3.大学の学部・研究所等の紀要や事例集及び他学会機関誌への研究論文の掲載 単著…5P,
共著…3P
4.大学の学部・研究所等の紀要や事例集及び他学会機関誌への短報等の掲載 単著…2P,
共著…1P
5.教育センター等の研究紀要及び一般誌への研究論文の掲載 単著…3P,共著…1P
Ⅷ.カウンセリング及びその周辺領域に関する著書の刊行
コピーを提出すること(一部分でも可。目次・奥付など執筆部分が明らかになるもの)。ただし最大
10P とする。
1.単行本 単著…10P,共著の筆頭者…8P,共著…5P,分担執筆…3P
2.編著 単独…8P,共編…5P
3.翻訳書 単訳…5P,共訳…3P
Ⅸ.海外におけるカウンセリング及びその周辺領域に関する視察研修への参加
(海外で開催されるカウンセリング関連学会への参加、またはカウンセリング関係の教育施設等への
訪問等)。ただし最大5P とする。
*参加を証明する資料を提出
・1ヶ月以上にわたる海外研修 …5P
・7日~10 日間程度の海外研修…3P
[カウンセリング心理士の資格更新手続き]
第47条 本学会「カウンセリング心理士」は、第46条に定める期間の経過後も引き続き資格更新を希
望する場合には、5年ごとに第46条に定める実践・研修等を行わなければならない。
2 資格更新にあたって第46条に定める更新時の条件について所定の期日までに定められた書式
により、資格認定委員会に報告しなければならない。
3 資格認定委員会は提出された書式を審査し、条件が整っている場合はその旨を執行役員会に報
告し、執行役員会が更新を承認する。
4 更新審査料は 10,000 円、認定料は 10,000 円とする。なお登録の期日は、資格更新審査に合
格した翌年度の4月1日付とする。
[カウンセリング心理士の資格更新の延期]
第48条 海外への留学、出産・育児、病気、または家族の介護等により、1年以上5年未満の期間にわ
たり、所定のポイントを取得できない者は、以下の手続きにより措置するものとする。
2 上記の事実を証明する資料を添えて、更新時期の延長を申し出て、許可を得るものとする。
3 前項に関する延期の期間は申請の期間とする。ただし、2年間を限度とする。かつ、次回更新
年度は当該者の所定の更新年度による。
4 不足のポイントは第 2 項により措置された延長期間内(1年以上2年未満)に取得して更新手
続きをとるものとする。
5 1 年未満の延期を必要とする者は、所定のポイント取得に代替してケース研究(レポート)の
提出により措置されることも可とする。
6 期間内にポイントが取得できずに資格を失った者は、その後認定申請条件1(試験方式)によ
り資格審査を受けることができる。