日本カウンセリング学会 カウンセリング心理士会 会則

第1章 名称と事務局の所在地

第1条(名称)本会は、日本カウンセリング学会カウンセリング心理士会(Japanese Association of Counseling Psychologist:JACP)と称する。

第2条(事務局)本会の事務局は、一般社団法人日本カウンセリング学会事務局内に置く。

第2章 目的と事業

第3条(目的)本会は、日本カウンセリング学会でカウンセリング心理士の資格を取得した者が、さらにカウンセラーとしての資質の向上をめざすために相互交流をはかり、互いに親睦と啓発を進め、会員の権益を守るとともに、本会の活動を通して社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 総会・交流会の開催
2. カウンセリングに関する研究会・研修会・講演会などの開催
3. 共同研究活動
4. 会報発刊、名簿の発行
5. カウンセリングに関する出版活動
6. カウンセラー関係の就職情報提供
7. カウンセリングに関する講習会への講師の派遣
8. 日本カウンセリング学会のカウンセリング心理士を養成するための諸活動への援助
9. カウンセリング活動に近接する諸団体との交流
10. その他、関連する事業

第3章 組織と運営

第5条(会員)本会の会員は、正会員・賛助会員とする。
2.本会の正会員は日本カウンセリング学会のカウンセリング心理士の資格を取得した者とする。
3.本会の目的に賛同し、賛助会員として入会しようとする個人または団体は、所定の手続きを経て、理事会の承認を得ることとする。
4.正会員は、年度会費4,000円を納入することとする。賛助会員は入会金2,000円および年度会費20,000円を納入することとする。なお、納入された会費はいかなる理由があっても返金しないこととする。
5.正会員・賛助会員のうち、所定の会費を一定期間以上納入しない者については理事会の議を経て、退会を求めることができる。

第6条(役員)本会の運営のため、次の役員を置く。
会長   1名
副会長  1名
理事   23名
監事   2名

第7条(役員の職務)会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は、理事会を招集し、その決定に基づいて会務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐して会務の執行にあたり、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し本会の運営にあたる。
4.監事は、本会の会務および会計を監査する。

第8条(役員の選出)理事23名の内17名は、正会員の互選により選出する。残り6名の理事は、選出された理事の推薦により正会員の中から選出する。
2.会長及び副会長は、理事の推薦により、正会員の中から選出する。ただし、学会理事長が兼任することはできない。
3.監事は、正会員の互選により選出する。
なお、新たに選出された役員は選出後の総会において、その承認を得るものとする。

第9条(役員の任期)役員の任期は3年とし、再選を妨げない。任期は改選年度の総会終了時より、次期改選年度の総会終了時までとする。ただし、会長は1期(3年)で交代し、副会長を次期会長とする。特別な事情が生じ、この規定を適用できない場合は、理事会で互選して会長、副会長を決める。

第10条(事務局員)本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局に次の職員を置く。
事務局員  若干名

第4章 会議と委員会

第11条(会議の種類)本会の会議は、総会、理事会とする。

第12条(総会)本会の運営に関する最高の決定機関は総会とする。定期総会は、原則として毎年1回開催する。総会の議決は、出席正会員の過半数の同意を得て成立する。ただし、委任状による出席および議決権の行使を認めることができる。

第13条(理事会)理事会は、本会の運営にあたる。会長、副会長、及び理事をもって構成し会長が召集する。理事の過半数の要求がある時は、会長は理事会を招集しなければならない。理事会の議決は、出席者の過半数の同意を得て成立する。ただし、委任状による出席及び議決権の行使を認めることができる。

第14条(委員会および部会)本会の目的を達成し、事業を遂行するため、理事会に次の運営委員会を置く。理事会において必要と認めるときは、理事会の議を経て、他の委員会および特別委員会を置くことができる。
運営委員会
(1)総務(広報・研修等担当)委員会
(2)会計委員会
(3)資格活用委員会
(4)危機支援委員会
(5)教育・スーパービジョン委員会
(6)学校カウンセリング委員会
(7)メンタルヘルス委員会
(8)キャリアカウンセリング委員会
2.本会の目的を達成し、事業を遂行するため、本会に専門部会を置く。理事会において必要と認めるときは、理事会の議を経て、部会を置くことができる。

第5章 会計

第15条(年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(経費)本会の経費は会費・入会金・寄付金・その他の収入をもって支弁する。
2.(特別会計)本会の目的に適う事業・活動を遂行するため、特別会計を設けることができる。

第17条(承認)本会の年度事業計画および収支の決算は、総会の承認を得なければならない。ただし、4月1日より当該年度の総会日までの事業行為および予算の執行は、理事会の議に基づき行なうことができる。

第6章 雑則

第18条(会則改定)会則の改定は、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を必要とする。

付 則 本会則は、1999年3月7日より実施する。
付 則 本会則は、2002年8月2日より実施する。
付 則 本会則は、2005年8月17日より実施する。
付 則 本会則は、2006年8月3日より実施する。
付 則 本会側は、2007年9月30日より実施する。
付 則 本会則は、2008年1月14日より実施する。
付 則 本会則は、2008年7月20日より実施する。
付 則 本会則は、2010年7月4日より実施する。
付 則 本会則は 2010年9月4日より実施する。
付 則 本会則は、2010年9月23日より実施する。
付 則 本会則は、2012年7月8日より実施する。
付 則 本会則は、2014年7月13日より実施する。
付 則 本会則は、2016年7月24日より実施する。
付 則 本会則は、2019 年7 月21 日より実施する。
付 則 本会則は、2021年7月18日より実施する。
付 則 本会則は、2022年7月17日より実施する。

 

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